長期収載品(先発医薬品)の選定療養について

令和6年10月から、長期収載品の選定療養の制度が導入されます。

※長期収載品・・・後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品

患者様のご希望により長期収載品を処方した場合、長期収載品と後発医薬品(ジェネリック医薬品)の差額4分の1に相当する金額を選定療養費(自己負担)として患者様にご負担いただく制度です。

選定療養費の対象となる場合
  • 外来患者様の院内処方、院外処方
  • 後発医薬品が市販されてから5年以上経過した長期収載品、または後発医薬品への置換率が50%を超える長期収載品 

  ※注射薬も対象

選定療養費の対象外となる場合
  • 入院患者様
  • 医師が医療上の必要性があると判断した場合
  • 在庫状況等により、後発医薬品の提供が困難な場合
特別の料金(患者様負担金額)
  • 長期収載品(先発医薬品)の価格と後発医薬品内(ジェネリック医薬品)での最高価格との差額差4分の1相当。

  ※選定療養費は別途消費税が必要となります。

後発医薬品(ジェネリック医薬品)を選択することで、お薬代が節約でき、医療保険財政の改善にも繋がります。

詳細は「厚生労働省からのお知らせ」をご覧ください。